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分類と診断


分類
分類の仕方には患者個人の病期を評価するものと、公衆衛生学的に影響を評価するための集団用のものとがある。

4期の分類法:1936年Callanによって提唱されたもので、第I期は初期、第II期は全身期、第III期は瘢痕をつくる前の病態で、第IV期の所見に結膜の瘢痕が併発したものである。第W期は純粋な瘢痕期のトラコーマをさす。学術的にこの分類は、疾患の進行が完全に記述される。逆に予後については全く価値がなく、疫学的計画にも利用されない。
この理由からWHO(世界保健機関)は、失明の危険性がある病変を確定出来る分類法を草案した。これによる評価では、基本的に炎症反応の重篤度と瘢痕性病変の重症度を表す。WHOにより細分化された分類(Dawson, Jones, Tarizzo, 1980年)では、トラコーマの経過中に観察される異なった症候を、5つの文字で対応させている。水泡(F;follicules)、乳頭状過形成(P;hyperplasie papillaire)、結膜瘢痕(C;cicatrisation conjonctivale) 、眼瞼変形(E/T)、角膜混濁(CC)がそれらである。これらの文字に各々、0(なし)から3(最も重篤)までの段階が設定されている。また各々の文字で網羅的、精密詳細に記号化出来る。この分類法の基本的な利点は、失明に進展する恐れのある、重篤な炎症(F3P3)や中程度のもの(F3P2)の患者を認識可能な点である。最も不都合な点は、分類が比較的複雑なことである。WHOによって簡易分類法(Thylefors ら、1987年)が改訂され、利用者に推奨されている。これでは5つの決定所見が検索される。この方法によれば、地域内の疫学的状況も解析可能である。水泡性炎症性トラコーマ(TF)の割合からは、失明につながる危険性のある重症の炎症性トラコーマ(TI)へ移行する割合が推測される。

診断
臨床診断による証明が浸淫地帯では一般的である。分離症例や疑診例では、トラコーマの診断には、次の4項目のうち少なくとも2つが当てはまるであろう。 上眼瞼結膜の水泡
縁辺性の水泡またはその後遺病変(Herbert溝)
特徴的な結膜瘢痕
角膜上縁へのパンヌス
この診断基準により、細菌性とウイルス性結膜炎を困難なく除外することが出来る。逆に熱帯性の縁辺性結膜炎は本症と外観から誤診され易い。疑診例ではトラコーマに準じた治療を行いのが望ましい。
生物学的な診断法は殆ど用いられない。血清学的検査には特異性も感受性もない。結膜分泌物を塗抹して、Gimsaまたは沃度染色すれば、細胞質内封入体を証明出来る。C.trachomatisを細胞培養して分離すれば最も特異的であるが、費用と技術的困難さがある。実際に結膜分泌物の直接的免疫蛍光法は、感受性、特異性、実施の容易さから最善の方法である。

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