AMDA熱帯医学データベース Archive
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国連憲章第71条


 「経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係ある民間団体(non-govermental organization)と協議するために、適当な取極を行なうことが出来る。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行なうことが出来る。」